【千曲市】こども・若者の居場所づくり応援事業補助金
こどもや若者が安心して過ごせる居場所づくりを推進するため、千曲市内で継続的にこどもや若者の居場所づくり事業を実施する団体に対して補助金を交付します。
ただし、同一事業に対する交付は3年までです。
(注意)若者とは、おおむね大学生年代までを対象とします。
こども・若者の居場所づくり応援事業補助金は、食事の提供を必ずしも要件としていません。
食事提供を行う居場所づくり事業(子ども食堂)への補助については、こちらをご覧ください。
補助対象者
次の要件を全て満たすことが必要です。
- 市内で継続的に活動していること
- 会則等により組織及び運営に関する事項を定めていること
- 区・自治会に属する団体又は非営利の市民活動団体であること
- 政治的・宗教的活動又は営利活動を主目的とする団体でないこと
- 活動内容が公の秩序及び善良の風俗に反しないこと
- 千曲市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定する暴力団に所属し、又は暴力団員であるほか、暴力団又は暴力団員に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する団体でないこと
- 当該事業に対して、市から他の補助金の交付を受けていないこと
- 飲食を伴う事業を実施する場合は、食中毒予防、食物アレルギー等に配慮できること
補助対象となる事業
次の要件を全て満たすことが必要です。
- 市内に住所を有し、又は市内に通学するこどもや若者であれば、誰もが利用できるこどもや若者の自主的な参加に向けた取組を行うこと
- 市長が適当と認める市内の同一施設において、定期的(1回あたり2時間以上、おおむね1月に1回以上又は教育機関の長期休暇中におおむね2週間に1回以上)に実施すること
- こどもや若者の参加費が無料又は実費相当額以下であること
- 支援が必要なこどもや若者を発見した場合は、市や関係機関と連携すること
補助対象経費
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費(こどもや若者に提供するための経費のみとし、スタッフの打合せ等のための経費は除く)、燃料費、光熱水費等)
- 役務費(通信運搬費、保険料等)
- 使用料及び賃借料(会場借上料等)
補助金の額
- 補助対象経費の2分の1の額。ただし、年度内3万円を上限とします。
- 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額とします。
詳しくは千曲市ホームページをご確認ください
千曲市こども・若者の居場所づくり応援事業補助金/千曲市
